実家の墓を継ぐ人がいないまま時間が経つと、その墓は誰が、どういう順で片付けることになるのか|官報と1年間の立札、国の調査が書いている数字
実家の墓は遠くにあり、墓を継ぐ人がいない。子に墓守を継がせたくない、遠方で守れない、という事情もある。そして、いまはまだ何も動かしていない。そのとき浮かぶ疑問は、「自分が何もしないまま時間が経つと、その墓は誰が、どういう順で片付けることになるのか」だと思います。
この記事は、その疑問について、国の調査と施行規則の原文が何を書いているかを確かめます。読んだのは、次の3つです。当サイトは、3つとも2026-11-04に取得し、1つ目と3つ目は全文を、2つ目は第二条と第三条の原文を読みました。
- 総務省 九州管区行政評価局が令和5年9月13日に厚生労働省へ通知した「墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-」の結果の概要(以下「概要」)
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)の第二条と第三条(e-Govの法令データ)
- 総務省 東北管区行政評価局 第4評価監視官室「墓じまいに関する情報収集結果」(別添1)(以下「東北管区の資料」)
先に、読み違えやすい点を一つ書きます。施行規則第三条は、無縁墳墓(死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂。原文の言い方は「無縁墳墓等」)の改葬の手続きです。縁故者がいる墓は、無縁墳墓等ではありません。ですから、自分の墓を閉じて遺骨を近くへ移すときの手続きは、第三条ではなく第二条のほうです。その窓口と必要書類は、別の記事改葬許可の申請はどの市区町村の何課に出し、何を揃えるのかで確かめました。第三条の官報と立札の手続きは、縁故者がいなくなった墓を片付けるときの決まりです。誰がその手続きを進めるのかは、後の節で確かめます。
ご自分の墓が無縁墳墓等に当たるのか、縁故者にだれが入るのかは、この記事は判断しません。第二条と第三条の原文には縁故者の範囲を定めた語がなく、概要にも範囲の説明は記載がありません。どう動くか、いつ決めるかという話も、この記事は書きません。書いてあることを、書いてあるとおりに並べ、書いていないことは「記載なし」と書きます。
先に結論|手続きは、官報と1年間の立札を通り、市町村長の許可を得て進む。公営墓地・納骨堂を持つと回答した765市町村のうち、着手した実績があると回答したのは47市町村
- 第三条が定めるのは、無縁墳墓等の改葬の許可を申請するときに、申請書へ添える書類です。縁故者がいる墓には当てはまりません。
- 概要は、無縁墳墓の解消の手順を、墓地経営者が、調査を尽くして使用者その他の縁故者がないことを確認したうえで、縁故者に1年以内に申し出る旨を官報に掲載するなどの手続きを行い、市町村長の改葬許可を得て、焼骨を合葬墓等に移す、と書いています。条文は、官報への掲載に加えて、無縁墳墓等の見やすい場所に設置した立札への1年間の掲示も書いています。
- 公営墓地・納骨堂を有すると回答した765市町村のうち、無縁墳墓等が発生しているのは445市町村(58.2%)です。過去5年間(平成28年度~令和2年度)に、無縁改葬や墓石の撤去に着手した実績があると回答したのは47市町村(6.1%)、今後、無縁改葬の実施意向があると回答したのは169市町村(22.1%)です。
- 概要は、無縁墳墓の発生により、公営墓地の荒廃や不法投棄の温床になっており、市町村が樹木の伐採や墓石の倒伏防止のための手間と費用を要した例もある、と書いています。
- 無縁改葬のあとの墓石の取扱いは、墓地、埋葬等に関する法律など(概要の言い方は「墓埋法等」)には規定されていない、と概要は書いています。実地調査で確認できた41市町村のうち、取扱いが未定だったのは17市町村です。
この3つの割合は、公営墓地・納骨堂を持つ市町村だけを数えたものです。この調査は公営墓地・納骨堂を持つと回答した765市町村を対象にしたもので、寺の墓地や民営霊園の状況を示すものではありません。概要によれば、墓地は全国で約87万区域あり、そのうち地方公共団体が経営する公営墓地は約3万区域です。
先に、言葉を五つだけ
| 言葉 | この記事での意味 |
|---|---|
| 縁故者 | 施行規則第三条に出てくる言葉で、原文では「死亡者の縁故者」と書かれています。第二条と第三条の原文には、範囲を定めた語がありません。概要も、範囲を書いていません。 |
| 無縁墳墓等 | 第三条の言い方で、死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂のことです。概要の注も、同じ意味で書いています。 |
| 無縁改葬 | 概要の言い方です。無縁墳墓等に埋葬された死体、又は埋蔵され、若しくは収蔵された焼骨を、他の墓(合葬墓等)に移管することと、概要の注は書いています。第二条と第三条の原文には、この語は出てきません。 |
| 公告 | 第三条の言い方で、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所の立札に1年間掲示して、広く知らせることです。 |
| 墓地経営者と管理者 | 概要は、墓地を経営する側を「墓地経営者」、管理する側を「管理者」と書き分けています。概要の注は、墓地・納骨堂の経営には都道府県知事等の許可が必要で、経営主体は地方公共団体が原則とされている、と書いています。 |
第三条は、縁故者がいない墓の改葬の手続き|第二条との違いは、添える書類にある
改葬の許可を申請するとき、申請書に書く事項は第二条第一項に、添える書類は第二条第二項にあります。第三条は、無縁墳墓等の改葬の許可に係る申請書には、第二条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない、と定めています。第二条第二項の3つの書類のうち、第三条が名指しして残しているのは第一号だけです。
| 添える書類 | 第二条第二項(無縁墳墓等でない墓の改葬) | 第三条(無縁墳墓等の改葬) |
|---|---|---|
| 墓地等の管理者の作成した、埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面 | 第一号 | 第二条第二項第一号を名指しして、残している |
| 墓地使用者等以外の者が申請するときの、墓地使用者等の承諾書(又は裁判の謄本等) | 第二号 | 第三条には出てこない |
| 無縁墳墓等の写真及び位置図 | ない | 第一号 |
| 死亡者の本籍及び氏名と、墓地使用者等・死亡者の縁故者・無縁墳墓等に関する権利を有する者に1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、立札に1年間掲示して公告し、その期間中に申出がなかった旨を記載した書面 | ない | 第二号 |
| 官報の写しと、立札の写真 | ない | 第三号 |
| その他市町村長が特に必要と認める書類 | 第三号 | 第四号 |
第二条第二項第二号の承諾書は、第三条の書き方の中に出てきません。条文は、その理由を書いていません。
第一号の、管理者が作成した書面は、第三条でも残っています。管理者が証明を拒んだときの国の回答は、別の記事寺が埋葬証明書を書いてくれないとき、国の回答は何と言っているかで確かめました。その回答が、第三条の改葬にも当てはまるのかは、当サイトは確かめていません。
第二号の公告には、申出を求める相手が三つ書かれています。墓地使用者等、死亡者の縁故者、無縁墳墓等に関する権利を有する者です。官報に載せる内容には、死亡者の本籍及び氏名が含まれます。官報への掲載と立札への掲示は「かつ」で結ばれていて、条文は両方を書いています。
第三号の官報の写しは、条文が形を書き分けています。官報を出力した書面、電磁的官報記録を記載した書面の写し、公告を書面の官報への掲載で行ったときはその書面官報の写し、です(官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)を引いた書き方)。立札は、写真を添えます。
手続きの順|条文と概要を並べると、こうなる
条文が書いているのは添える書類で、誰がどの順で進めるかを順に書いた文章はありません。次の順は、概要の書き方と、条文の書類の並びを、当サイトが並べたものです。【1】と【2】は、概要の「無縁墳墓等の発生抑制」の説明に、【3】以降は「無縁墳墓の解消」の説明に出てきます。別々の箇所に書かれた内容を、順に並べています。
| 順 | やること | 誰が | 書いてある所 |
|---|---|---|---|
| 【1】 | 使用者の住所と氏名を記載した帳簿を備え付ける | 墓地・納骨堂の管理者 | 概要の3ページ。概要は「墓埋法施行規則の規定に基づき」と書いています。当サイトは、この帳簿の条文を確かめていません |
| 【2】 | 使用者が所在不明になったとき、戸籍謄本等により縁故者を探し、承継の意向を確認する | 墓地・納骨堂の管理者 | 概要の3ページ |
| 【3】 | 調査を尽くして、使用者その他の縁故者がないことを確認する | 墓地経営者 | 概要の4ページ |
| 【4】 | 死亡者の本籍及び氏名と、1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、無縁墳墓等の見やすい場所の立札に1年間掲示して、公告する | 誰が行うのかは、条文に書かれていません。概要は、この手続きを行う者を墓地経営者と書いています | 施行規則第三条第二号。概要の4ページ |
| 【5】 | 写真と位置図、申出がなかった旨の書面、官報の写しと立札の写真などを添えて、改葬の許可を申請する | 誰が申請するのかは、条文に書かれていません | 施行規則第三条第一号から第四号 |
| 【6】 | 市町村長が改葬を許可する。許可を得て、焼骨を合葬墓等に移す(概要の言い方で「無縁改葬」) | 許可は市町村長。移す側は、概要の文では墓地経営者 | 概要の4ページ |
| 【7】 | 無縁墳墓の墓石を撤去する。概要は、撤去することが必要だと書き、取扱いは墓埋法等に規定されていないと書いています | 概要は書いていません | 概要の4ページ |
【4】の公告は、立札を1年間掲示すると定められているため、この順を通るなら、【4】と【5】の間に1年間の掲示期間が入ります。公告の期間中に申出があったとき、どうなるのかは、条文にも概要にも記載がありません。
この順は、無縁墳墓等と確かめられた墓についての順です。使用者と連絡が取れなくなった墓が、いつ【3】に入るのか、概要には記載がありません。第三条の手続きを、寺の墓地や民営霊園で誰が進めるのかも、概要は書いていません。概要の調査の対象が、公営墓地・納骨堂だからです。
公営墓地・納骨堂の無縁墳墓等|765市町村のうち、発生は445、着手の実績は47、今後の意向は169
国の調査のうち、書面調査は全市町村が対象で、1,231市町村が回答しました。実地調査は88市町村です。次の3つの割合は、その書面調査で、公営墓地・納骨堂を有すると回答した765市町村を母数にしています。
| 概要が数えたこと | 市町村数 | 割合 | 概要が付けている期間 |
|---|---|---|---|
| 公営墓地・納骨堂において、無縁墳墓等が発生している | 445/765 | 58.2% | 記載なし |
| 公営墓地・納骨堂において、無縁墳墓等の解消を図るため、無縁改葬や墓石の撤去に着手した実績があると回答した | 47/765 | 6.1% | 過去5年間(平成28年度~令和2年度) |
| 今後、無縁改葬の実施意向があると回答した | 169/765 | 22.1% | 記載なし |
読むときに、次のことを分けておきます。
- 母数はすべて765市町村です。この調査は公営墓地・納骨堂を持つと回答した765市町村を対象にしたもので、寺の墓地や民営霊園の状況を示すものではありません。全国の墓地約87万区域のうち、地方公共団体が経営する公営墓地は約3万区域で、この調査が対象にしたのは、公営墓地と納骨堂のほうです。
- 数えているのは市町村の数で、墓の数ではありません。無縁墳墓等が1基でも多数でも、発生している市町村として1つに数えると読めます。1つの市町村の中に、何基あるのかは、概要に記載がありません。
- 6.1%は、平成28年度から令和2年度までの5年間に、無縁改葬や墓石の撤去に着手した実績があると回答した市町村の割合です。着手した実績がある市町村の割合は、個々の墓がいつ片付けられるかを示すものではありません。終わった数は、概要に記載がありません。
- 445市町村、47市町村、169市町村が、重なっているのか、別々なのかは、概要に記載がありません。445市町村のうち何市町村が着手したのか、といった内訳も、記載がありません。
- 22.1%は、実施する意向があると回答した市町村の割合です。いつ実施するのかは、記載がありません。
概要が支障として書いていること|荒廃、不法投棄の温床、伐採と倒伏防止の手間と費用
概要は、背景として、人口減少・多死社会の進展や家族観の多様化等に伴い、管理する者がいなくなった無縁墳墓等が増加し、不十分な管理による支障が懸念される一方、その発生実態は不明だった、と書いています。また、墓地行政に関係する唯一の経年的なデータである衛生行政報告例でも、無縁墳墓等の発生実態は把握されていない、と書いています。
そのうえで、調査結果として、長期間にわたり十分な管理がされておらず、無縁墳墓等と見受けられる例がある、と書いています。無縁墳墓の発生により、公営墓地の荒廃や不法投棄の温床になっており、中には、市町村で樹木の伐採や墓石の倒伏防止のための手間と費用を要した例もある、という書き方です。概要の2ページには、「雑草の繁茂」「不法投棄の温床」「荒廃(被災後の未再建)」という見出しの付いた3枚の写真が載っています。
書かれているのは、そうした例があるということです。無縁墳墓等の何割でそうなのか、手間と費用がいくらだったのか、誰が負担したのかは、記載がありません。写真の墓が、無縁墳墓等と確かめられたものかどうかも、概要は「無縁墳墓等と見受けられる例」と書くだけで、記載がありません。
縁故者を知る手がかり|把握している市町村は少数、と概要は書いている
概要は、使用者が所在不明になったとき、管理者が戸籍謄本等により縁故者を探し、承継の意向を確認することになる、と書いています。次の数字は、実地調査の88市町村を母数にしたもので、上の765市町村とは別の数え方です。
- 公営墓地・納骨堂で、使用者以外の縁故者の情報を把握している市町村は少数で、把握率が20%未満の市町村は、88市町村のうち71市町村(80.7%)です。把握率を何に対する何割で数えたのかは、概要に記載がありません。
- 縁故者の住所や電話番号を、あらかじめ把握している市町村は、88市町村のうち9市町村(10.2%)です。例として、墓地使用許可の申請のときに縁故者の連絡先の記載を求めている例、連絡先が分かる添付書類を求めている例が挙がっています。
- 縁故者の情報を把握していなかったため、縁故者の承継意向の確認に膨大な追跡調査を要した市町村があり、約1万区画の確認に約10年を要した例が載っています。
- 縁故者の連絡先をあらかじめ把握していたことで、使用者が所在不明になったときにも、その縁故者を通じて速やかな所在確認につながった例が載っています。
概要は、九州管内の取組も紹介しています。長崎県佐世保市は、使用者の情報を管理するシステムを住民基本台帳と連携させ、使用者の死亡や住所の変更を毎月確認しています。使用者の死亡が確認されたときは、住民票に記載のある住所や、過去の応対で分かった縁故者の住所に承継の依頼を送るなどして、縁故者を特定し、使用者の情報を更新する、と書かれています。佐賀県唐津市は、5年に1度だった管理料の徴収を、平成26年度から毎年にしました。使用者と接する頻度を高め、無縁墳墓等の疑いが生じたときに早く把握できるようにするためだ、と書かれています。
概要は、これらの取組の紹介の中で、承継候補になり得る縁故者がいないことが見込まれる場合には、使用者による自発的な返還(いわゆる墓じまい)を促して、無縁墳墓等の発生を抑える対応が考えられる、とも書いています。これは、墓地を預かる市町村の側の対応についての文で、使用者個人に向けた文ではないと、当サイトは読んでいます。
寺の墓地や民営霊園で、縁故者の情報をどう把握しているのかは、概要に記載がありません。
無縁改葬のあとの墓石|法に規定がなく、実地調査の41市町村のうち17市町村は未定
概要は、無縁改葬の実施後は、無縁墳墓の墓石を撤去することが必要だが、墓石の取扱いについては墓埋法等には規定されていない、と書いています。実地調査の88市町村のうち、調査日の時点で、縁故者調査の実施方法など、無縁墳墓を解消するための事務手続きが確認できた41市町村(納骨堂だけを有する1市町村を除く)に、無縁改葬後の墓石の取扱いを調べた結果は、次のとおりです。母数は、765ではなく、41です。
| 無縁改葬後の墓石の取扱い | 市町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 永年保管(墓石) | 2/41 | 4.9% |
| 永年保管(棹石のみ) | 5/41 | 12.2% |
| 一時保管のあと処分(墓石) | 7/41 | 17.1% |
| 一時保管のあと処分(棹石のみ) | 2/41 | 4.9% |
| 即時処分(墓石) | 8/41 | 19.5% |
| 未定 | 17/41 | 41.5% |
棹石は、墳墓の一番上に設置された縦長の石で、家名など墓標となる文字を彫り込んだ石のことだと、概要の注は書いています。割合は四捨五入のため、合計は一致しません。
概要は、市町村の例として、次の4つを挙げています。
- 【1】無縁改葬の縁故者調査の結果だけでは、ほかに縁故者が存在する可能性があるとして、墓石の撤去をためらい、無縁改葬自体も慎重な判断を要するとする例。
- 【2】墓石の保管場所が確保できないとして、今後の無縁改葬の実施を懸念している例。
- 【3】過去に墓石の処分実績がある市町村でも、今後は即時処分か一時保管か、また保管期間の判断に迷っているため、国が判断基準を示してほしいとする例。
- 【4】市町村が墓石を占有した時点でその所有権を取得するとの無主物先占の考え方により、墓石を処分している例。
概要の冒頭には、総務省が厚生労働省に対し、無縁改葬後の墓石の取扱いについて、保管期間や処分の考え方に係る事例を整理して提供するなど、地方公共団体に必要な支援を行うことを要請した、と書かれています。その要請のあとに、支援が行われたのかどうかは、概要に記載がありません。
数えられているものと、数えられていないもの|全国の改葬件数と、無縁墳墓の数
東北管区の資料は、厚生労働省の衛生行政報告例によれば、全国における改葬件数は、平成26年度の約8万4千件から、令和6年度には約17万6千件に倍増している、と書いています。当サイトは、報告例の表そのものは確認していません。数字は、東北管区の資料に引かれた「約」の値です。
一方、概要は、衛生行政報告例が墓地行政に関係する唯一の経年的なデータでありながら、無縁墳墓等の発生実態は把握されていない、と書いています。改葬件数に、無縁改葬が何件含まれるのかは、記載がありません。東北管区の資料は、無縁墳墓の防止の観点からも墓じまいの実態を把握する必要性を感じる、という管内の有識者の意見を、情報収集のきっかけの一つに挙げています。無縁墳墓が何基あるのかを示す数字は、東北管区の資料にも記載がありません。
この記事が言えないこと
「記載なし」は、資料に書かれていないという意味で、そのことが無いという意味ではありません。
- ご自分の墓が無縁墳墓等に当たるのか、縁故者にだれが入るのか。第二条と第三条の原文にも、概要にも、範囲の記載がありません。
- 寺の墓地や民営霊園で、第三条の手続きを誰が進めるのか、どのくらいの墓で進んでいるのか。この調査は、公営墓地・納骨堂を持つと回答した765市町村を対象にしたもので、寺の墓地や民営霊園は、調査の外です。
- 個々の墓が、いつ片付けられるのか。47市町村や169市町村という数は、いつ・どの墓かを示すものではありません。
- 公告の期間中に申出があったとき、手続きがどうなるのか。
- 445市町村、47市町村、169市町村が、どのくらい重なっているのか。
- 片付けに要した費用の額と、その費用を誰が負担したのか。概要は「手間と費用を要した例」と書くだけです。
- 令和5年9月の通知より後の状況。6.1%が数えているのは、平成28年度から令和2年度までの5年間です。国が地方公共団体へ支援を行ったのかどうかも、記載がありません。
- 概要が「結果報告書」の該当ページとして示している、さらに詳しい内容。当サイトが読んだのは、概要に載っている範囲です。
これらを書かないのは、確かめられた根拠がないからです。当サイトが持っていないだけで、無いという意味ではありません。
出典と確認日
| 出典の名義 | URL | 確認日 |
|---|---|---|
| 総務省 九州管区行政評価局「墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-」結果に基づく通知(令和5年9月13日、通知先は厚生労働省)の概要。765市町村と3つの割合、1,231市町村、88市町村、約87万区域と約3万区域、縁故者情報の把握状況、墓石の取扱い、九州管内の取組は、この資料による | https://www.soumu.go.jp/main_content/000901079.pdf | 2026-11-04 |
| 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第二条・第三条(原文を確認)/e-Gov法令検索 | https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024 | 2026-11-04 |
| 総務省 東北管区行政評価局 第4評価監視官室「墓じまいに関する情報収集結果」(別添1)。改葬件数と、情報収集のきっかけは、この資料による | https://www.soumu.go.jp/main_content/001053400.pdf | 2026-11-04 |
| 厚生労働省 衛生行政報告例(改葬件数。上の東北管区の資料が引いた数字。報告例の表は直接確認していません) | 上の東北管区の資料 | 2026-11-04(資料を通じて) |
| 概要が「結果報告書」として示す、さらに詳しい内容(概要のページ番号の注記のみ。直接確認していません) | 上の概要 | 2026-11-04(概要を通じて) |